所在地 | 〒320-0857 栃木県宇都宮市鶴田1-3-31 |
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駐車場 | 15台 |
最寄駅 | 「東武宇都宮駅」から車で9分 |
電話番号 | 028-611-1016 |
休診日 | 日曜・祝日 |
人身事故で負った障害や怪我の回復が遅い、通院していてもなかなか治らないといった場合には、一度宇都宮駅・鶴田駅・東武宇都宮駅のすこやか整骨院 鶴田院までご相談ください。
当院では、人身事故による症状の施術にも対応していますし、患者さんにぴったりな病院をご紹介することもできます。
もちろん、宇都宮駅・鶴田駅・東武宇都宮駅のすこやか整骨院 鶴田院に転院してくることも可能なので、お気軽にご相談ください。
人身事故にあった場合、負傷者の診断書は、警察に提出しなければなりません。
警察が診断書を受理されて初めて、「人身事故」ということができます。
ここでの診断書というのは、交通事故によって怪我してしまい、数日間の治療を必要とする内容の自由形式の診断書のことです。
警察所に診断書が提出されれば、人身事故となります。
これによって、警察に診断書が提出されなければ人身事故扱いにはなりません。
怪我をして通院していても、診断書がなければ人身事故にもならないでしょう。
この場合、基本的に刑事処分は実施されません。
ポイントとしては、人身事故の被害者には通院が発生し、そのために賠償金も発生するということです。
賠償金というのは、治療費や慰謝料、休業損害のことです。
これらを立証して請求するのは被害者の役割です。これを支払うのが加害者の役割でもあります。